費用について
※表記金額は税抜きとなっております
事件等
報酬の種類
弁護士報酬の額
備考
【民事事件】
1 訴訟事件
着手金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円
※1
※着手金の最低額は10万円
①
報酬金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
※1
2 調停事件及び 示談交渉事件
着手金及び報酬金
1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することがで きる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事 件を受任するときの着手金は,1の額の2分の1 ※着手金の最低額は10万円
3 契約締結交渉
着手金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円
※1
※着手金の最低額は10万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4%
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円
3億円を超える場合 0.6%+156万円
※1
4保全命令申立 事件等
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
着手金
1の着手金の額の2分の1。
審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の3分の2。
※着手金の最低額は10万円
報酬金
事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。
5民事執行事 件
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
この場合の着手金は,1の3分の1
※着手金の最低額は5万円
民事執行事件
着手金
1の着手金の額の2分の1
報酬金
1の報酬金の額の4分の1
執行停止事件
着手金
1の着手金の額の2分の1
報酬金
事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1
6-1 破産・会社 整理・特別精算, 会社更生の申立 事件
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の 着手金の額の2分の1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに 事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
事業者の自己破産 50万円以上
非事業者の自己破産 20万円以上
自己破産以外の破産 50万円以上
会社整理 100万円以上
特別精算 100万円以上
会社更生 200万円以上
報酬金
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当試算,免除債権 額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定す る)
ただし,前記ア,イの自己破産事件の報酬金は免責決定を受 けたときに限る。
6-2 民事再生 事件
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。 ※民法再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は, 下記の着手金イ,ウの2分の1,報酬金は,下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに 事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
事業者 100万円以上
非事業者 30万円以上
小規模個人及び給与所得者等 20万円以上
執務報酬
再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの 執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金 の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる
報奨金
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権 額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算 定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮 する。)ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けること ができる
7任意整理事 件 (6-1,6-2 の各 事件に該当しない 債務整理事件)
着手金
資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じ,それ ぞれ次に掲げる額
事業者の任意整理 50 万円以上
非事業者の任意整理 20 万円以上
報酬金
イ 事件が精算により終了したとき
(1) 弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当源資額 (債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500 万円以下の場合 15%
500 万円を超え1000万円以下の場合 10%+25万円
1000 万円を超え5000万円以下の場合 8%+45万円
5000 万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
1 億円を超える場合 5%+245万円
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当 源資額につき
5000 万円以下の場合 3%
5000 万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円
1 億円を超える場合 1%+150万円
ロ 事件が債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により 終了したときは,6-1,6-2の報酬に準ずる。
ハ 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは,イ,ロ に定めるほか,相応の報酬金を受けとることができる。
【裁判外の手数料】
1 法律関係調査 (事実関係調査を 含む)
基本
5万円から20万円の範囲内の額※2
特に複雑又は特殊 な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定まる額
2 契約書類及び これに準ずる書類 の作成
定型
経済的利益の額が1000万円未満のもの
5万円から10万円の範囲内の額※2
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの
10万円から30万円の範囲内の額※2
経済的利益の額が1億円以上のもの
30万円以上
非定型
基本
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場 合
上記の手数料に3万円を加算する。
3 内容証明郵便 作成
弁護士名の表示な し
基本
1万円から3万円の範囲内の額※2
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あ り
基本
3万円から5万円の範囲内の額※2
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
4 遺言書作成
定型
10万円から20万円の範囲内の額※2
非定型
基本
経済的な利益の額が
300 万円以下の場合 20 万円
300 万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3 億円を超える場合 0.1%+98 万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場 合
上記の手数料に3万円を加算する。
報酬の種類
区分
弁護士報酬の額
備考
顧問料
事業者の場合
月額5万円以上
非事業者の場合
年額6万円(月額5000円)以上
日当
半日
3万円以上5万円以下
②
一日
5万円以上10万円以下
備考
①特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理によ り確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
算定可能な場合の算定基準
イ 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
ハ 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額
ニ 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
ホ 所有権 対象たる物の時価相当額
へ 占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただ し,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額
ト 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算 した額 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 へにその敷地の時価の3分の1 の額を加算した額
チ 地役権 承役地の時価の2分の1の額
リ 担保権 被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相 当額
ヌ 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求 事件 ホ,ヘ,チ及びリに準じた額
ル 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債 権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
オ 共有物分割請求事件 対象となる特分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財 産の範囲又は特分に争いがある部分については,対象となる財産の範囲又は特分の額
ワ 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割に対象となる財産の範囲 又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額
カ 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
ヨ 金銭債権についての民亊執行事件 請求債権額。ただし,執行対象物件の時価相当額(担保 権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)
算定不能な場合の算定基準
800 万円とする。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮 して増減額することができる。
経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければ ならない。
②半日(往復2時間を超え4時間まで) 一日(往復4時間を超える場合)
弁護士報酬額欄の※印
※1 事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
※2 この範囲内で,各弁護士会が「標準となる額」を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わ せ下さい。