令和7年5月23日、区分所有法の改正法が参議院を通過し、可決成立しました。施行は、一部を除き、来年4月予定です。
主な内容としては以下のとおりとなります。

管理の円滑化について
区分所有権の処分を伴わない事項(修繕等)の決議は、集会出席者の多数決によることとなります。(現行法は、全区分所有者の多数決です。)
裁判所が認定した所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度が創設されました。
管理不全の専有部分・共有部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度が創設されました。

マンション再生等について
建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に、多数決決議(4/5※)により可能とされています。
※耐震性不足等の場合:3/4、政令指定災害による被災の場合:2/3
隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することが可能となります。